Thursday, Apr 18, 2024
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交通事故traffic-accident

交通事故は,ある日突然,起きるものです。そして,事故にあった人々を一瞬にして不安と苦痛に陥れます。被害者は,身体的にも,経済的にも非常につらい思いをします。他方,被害者と加害者の境界はあいまいで,被害者が全面的に保護されるわけではありません。被害者は,事故による苦痛に耐えながら,専門用語の飛び交う交渉の場に連れ出されます。被害者は,黙っていれば守ってもらえる立場にはありません。自らの手で,自らの権利利益を守らなければいけない立場に置かれるのです。

だからこそ,交通事故の被害者には,その権利利益の擁護者である弁護士が必要になるのです。弁護士は,あなたに代わり,相手方,相手方の保険会社と交渉し,裁判所に訴訟を提起して裁判手続を行います。弁護士への相談によって得られる知識は,あなたの不安や疑問を取り除き,相手方や相手方の保険会社と対等に交渉するための基礎になります。弁護士への依頼によって弁護士があなたを代理することは,あなた自身が交渉するわずらわしさから解放するだけでなく,あなた自身の権利利益を守る最善の方法なのです。

交通事故事件について

交通事故事件は,現在,高度に専門化しています。裁判所に日々もたらされる膨大な量の交通事故事件は,1つの考え方に基づく統一的な解決を要請しています。そこにできあがった現在の裁判実務は,ときに常識的な感覚と異なるものとなりながらも,統一的な解決の要請から,運用され続けています。こうして,現在の交通事故事件は,強固な実務運用の正確な把握がなければ,取り扱うことが難しい分野となってきています。また,工学的,医学的な専門知識が必要となる場面も増えてき手織り,過失相殺や,後遺障害についての数多くの紛争は,こうした専門知識を前提にしなければ,検討や判断ができないものとなっています。

他方,いわゆる実務の運用が固まるにつれ,一般常識とのあいだにずれが生ずるようにもなってきています。もちろん,実務の運用には一定の理由がありますから,必ずしも常識に反するからといって,実務の運用が改められるべきということにはなりません。しかし,事件の統一的解決のために生み出されてきた実務の運用は,その事案ごとの個別性に目を背けがちです。実務に精通することは,実務上どういった処理がされるかを適切に予測することができますが,他方で,現実の交通事故の実態,現実の被害者の思いなどに目を背けがちとなってしまいます。実務の運用は,あくまでこれまでの運用であり,現実の交通事故の実態や被害者の思いを受け止めて,常に動き続けていかなければなりません。その動力は,「納得できない。」という被害者の思いであり,それを受け止められる弁護士の実力です。

弁護士の専門性は,高度に専門化した実務を把握し,それを伝え,その実務どおりの結論に依頼者を導くことではありません。高度に専門化した事実を正確に把握した上で,今の実務の考えを依頼者に伝えると同時に,依頼者の声を十分に聞き,その事案ごとの個別性が,現在の実務運用の例外にあたらないか,場合によっては,現在の実務運用を修正すべきでないか,ということを検討することなのです。

こうして,交通事故事件に挑む弁護士には,正確な知識と,柔軟な思考力,そして挑戦する情熱が求められるのです。

今日の自動車事故事件の特色は,保険の利用が一般になっているということです。そのため,保険会社が事実上の当事者となる場面が非常に多くなっています。このことの良い面は,加害者の資力,つまり加害者が損害賠償を支払えるような金銭を現に持っているか,ということを考える必要がないことです。数千万円の損害賠償を支払える人はほとんどいませんが,保険加入していた場合,保険会社がこの損害賠償を支払うことになりますから,いくらの賠償額が適切かを検討すれば良く,これをどうやって支払ってもらえるかを検討する必要がなくなったのです。

しかし,他方,悪い面として,示談交渉に保険会社が対応するため,被害者にとって納得できない交渉が行われてしまうことがあります。保険会社が示談交渉の場に登場するとき,保険会社は,第三者的立場から,冷静に,損害額の提示を行います。保険料が原資ですから,なんでもかんでも保険金を支払えば皆が幸せになるというわけではありません。そんなことをすれば,毎年のように保険料が値上がってしまい,保険自体の利用に困難を来すでしょう。そのため,保険会社は保守的に-できるだけ損害額が少なくなるように,かつ冷静に損害賠償の額を判断します。しかし,保険会社の冷静な判断は,被害者からすれば,ときに冷徹な判断に映ります。しかも交渉を担当する保険会社の担当者は,交通事故事件について多くの経験と知識を持っているのが通常です。ここに,被害者の立場と加害者の立場が逆転してしまう現象がおきてしまうのです。

弁護士に依頼する意味について

賠償金額の増大
保険会社の提示額よりも賠償金額が増大します。

保険会社と交渉を行う場合,弁護士が代理する場合と,本人が直接交渉する場合とでは,保険会社から提示される金額が異なる場合が多いのです。言い換えると,本人が直接交渉していたときに保険会社の提示額が,弁護士が代理したというだけで,一気に増大する場合が多いのです。

また,弁護士が代理する場合,本人が直接交渉する場合に比して,法的解釈,過去の裁判例,証拠資料の提出,その他いずれの面でも充実します。そのため,多くの場合,弁護士が代理した方が,より有効な主張をすることができ,その結果,保険会社からより多くの示談金額を引き出すことができます。

専門性に基づく主張
法的根拠をもった主張を行うことができます。

弁護士が代理することで,その専門性に基づく主張をすることが可能となります。弁護士が代理した場合の法的主張は,本人のみで主張する場合に比してはるかに充実します。弁護士は,現在の動向,過去の裁判例,学説,文献といった様々な資料を参照し,保険会社の法的主張が妥当か検討することができます。また,依頼者からの聴取りをもとにして,依頼者が重要視していなかった証拠を集め,保険会社に提示することができます。

また,訴訟をする場合,弁護士による代理が不可欠です。過失相殺に争いがある場合,因果関係に争いがある場合,後遺障害の有無が争いとなっている場合など,訴訟で裁判所の判断を得る必要があるときは,弁護士が代理して,様々な法的根拠を検討した上で,訴訟を行うことは必要不可欠でしょう。

訴訟となった場合,弁護士は,事実関係に争いがあるのか,法的解釈に争いがあるのかを確定し,証拠の収集,膨大な判例,文献の調査,そして主張の整理,展開を行います。

交渉,訴訟の全面的委任
保険会社や相手方との連絡から解放されます。

あなたは,弁護士に依頼することで,保険会社との交渉を全面的に弁護士に任せることができます。あなたは,保険会社との交渉というわずらわしさから解放されます。もちろん,方向性の決定や,最終的に示談をするか否かの決定など重要な決定は依頼者の決定を基に行います。しかし,保険会社の担当者と電話で繰り返し同じような話をしたりですとか,何度も保険会社からの提示額が郵送されたりといったことはなくなります。

納得したうえでの解決
納得できなければ弁護士に相談を!

何も分からないまま,疑問を抱きつつ,相手方の保険会社からの提示額を,そのまま受け入れた場合,おそらく,何かもやもやした不満が残ることでしょう。しかし,弁護士に依頼することで,実務の考え,通常予想される結論を知ることができます。同じ示談をするのでも,こういった法的知識を知った上でするのとしないのとでは,意味が違います。時間や経費をかけることなく早期に解決するため,低額の基準で示談するという判断は十分あり得ます。しかし,こういった判断は,通常予想される結論は何か,こちらの主張がどの程度受け入れられるのか,についての知識があってはじめてできることです,同じ賠償額で示談するのでも,こうした知識を得た上で,納得してすることができるでしょう。

弁護士へのご相談,ご依頼について

相談

ご相談

まずは,事故の状況,あなたの今の状態,保険会社との交渉の様子などを伝えてください。あなたにとって,今なすべきことを助言することが可能です。

保険会社からの具体的な提案がある場合,一般的な実務上,どれだけの賠償額が得られる見込みがあるのか,といったことを助言します。また,過失相殺の割合に不満があるという場合,過失相殺の割合が実務上適切なのか,あるいは不適当で訴訟をする価値があるものなのか,といったことを助言します。

あなたは,弁護士の助言のもと,自ら問題を解決することも可能です。また,必要があれば,弁護士に委任することができます。弁護士に委任する際に必要な費用についても正確に伝えます。

ご相談(無料法律相談)のお申込み

費用何回相談しても,相談料は無料です。

委任

弁護士への正式な依頼

交渉

交渉

弁護士があなたを代理し,相手方,あるいは相手方保険会社と交渉します。

弁護士費用及び実費のご説明,委任契約書のご説明,委任契約書の締結,弁護士費用(着手金)及び実費のお支払いを経て,弁護士が事件に着手します。ただし,あなたが弁護士費用特約に加入している場合,弁護士費用及び実費は,保険金から支払われる(ただし,上限があります。)ため,あなたの費用負担はありません。

交渉で解決しない場合,訴訟に移行します。

着手金10万8000円~,報酬金歩合

  • 着手金の最低額は10万8000円です。
  • 着手金の額は,請求額の歩合で算定します。
  • 着手金をすぐに支払えないという場合,条件によって,着手金の全部または一部を報酬金とあわせて支払うことが可能です。
  • 交渉で解決した場合,報酬金をいただきます。報酬金の額は,交渉で認められた金額により歩合で決定します。
  • 歩合率は下記の通りです。

(着手金)

300万円以内 8%
300万円以上3000万円以内 5%+9万円
3000万円以上3億円以内 3%+69万円

(報酬金)

300万円以内 16%
300万円以上3000万円以内 10%+18万円
3000万円以上3億円以内 6%+138万円
訴訟

訴訟

弁護士があなたを代理し,裁判所に訴訟を提起し,裁判手続を行います。裁判所とのやり取り,また裁判所の期日への出頭は,基本的に弁護士が代理して行いますので,あなたがこうした手続を行う必要はありません。訴訟の進行によっては,あなたが裁判所に出頭する必要がある場合もありますが,そういった場合でも弁護士が全面的に支援します。

弁護士費用及び実費のご説明,委任契約書のご説明,委任契約書の締結,弁護士費用(着手金)及び実費のお支払いを経て,弁護士が事件に着手します。ただし,あなたが弁護士費用特約に加入している場合,弁護士費用及び実費は,保険金から支払われる(ただし,上限があります。)ため,あなたの費用負担はありません。

追加着手金2万7000円~,報酬金歩合

  • 追加着手金の額は着手金の額の4分の1の金額です。
  • 訴訟で,判決が出された場合,あるいは和解により解決した場合,報酬金をいただきます。報酬金の額は,判決や和解でで認められた金額を基礎として,歩合で決定します。
  • 歩合率は下記の通りです。

(報酬金)

300万円以内 16%
300万円以上3000万円以内 10%+18万円
3000万円以上3億円以内 6%+138万円

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