労働問題labor
働くということは,人間の生活の中で,最も重要なものです。現代生活では,働くことで,生活するための金銭を得ています。また,働くことで得られる人格的価値は,ただ家庭で生活しているだけでは得られない特別のものです。勤務先での待遇は,あなたの人間的な価値の象徴です。
他方,働くということは,使用者(=勤務先,会社)からすれば,事業活動を行うための人的な設備であり,財やサービスを生み出す源泉です。労働者自身の価値を認め,それに見合った待遇を図ることが,その会社の発展の原動力ですから,会社と労働者とは共存すべき関係にあるといって良いでしょう。
しかし,労働者の自己評価,あるいは労働者の希望と,会社からの評価,あるいは会社の目的との間でズレが生じたとき,労働者と会社との間で熾烈な紛争が生じます。そして,紛争が生じた場合,一労働者に比べて会社の方が圧倒的に強い立場にありますから,労働者の希望が会社の目的を超えて実現する可能性は,ほとんどないと言って良いでしょう。
ですから,労働者が,自らの権利利益を会社に対して主張し,会社と対等な立場で交渉するためには,弁護士の存在が不可欠です。各種の労働立法は,一定の労働者の利益を保護しています。ある一定の場合には,労働者の希望を会社の目的に勝るものとしているのです。もちろん,各種の労働法を遵守している会社がほとんどですが,これを守っていない会社が存在するのも事実です。
マーブル法律事務所では,労働者が会社に対して行うあらゆる交渉,法的手段を代理しています。弁護士への相談は,あなたの労働問題を解決する唯一の,そして最初の第一歩です。
目次contents
- specialized労働問題について
- effect弁護士に依頼する意味について
- actionご相談,ご依頼の流れと料金について
- more knowledgeQ&A:労働問題についてもっと知りたい方のために
労働問題について
労働問題についての相談は多種多様ですから,まずはご相談いただくのが良いと思います。ここでは,特に多い相談と,一般的な対処法について記載します。
1 賃金不払い
何らかの理由を付けて賃金を払わないというのは,労働問題の中でも最も悪質なものです。だからといって,賃金不払いの事案が少ない訳ではありません。賃金は,労働の成果に対して支払われるものではありません。労働した事実に対して支払われるものです。上手に労働させ,成果に結びつけるのは会社の責任であり,会社の指揮監督の下にあったにも関わらず,成果がないという理由で賃金を減額したり,支払わなかったりするのは,明らかな違法です。
賃金の不払いに対しては,労働基準監督署への申告が最も簡易な対応です。これにより,賃金を払うようになる場合もあります。しかし,労基署が動いてくれなければ何にもなりませんし,労基署が動いても賃金を支払わない場合もあります。
その場合,自ら訴訟を提起することをお勧めします。勤務先の所在地を管轄する裁判所に訴状を提出し,あとは裁判所から連絡があった期日に裁判所に行けば良いです。訴状に浮いては,東京簡易裁判所で書式を公開しているので,これをそのまま利用しても良いでしょう。
2 残業代請求
賃金請求の一種ですが,法律上支払わなければならない残業代を支払っていない場合というのは,単に決まった賃金を払わないというのに比べて遥かに多いと思われます。
法律上,1日,また1週間に働かせることができる時間が決っています。これを超えて労働させる場合には,一定の要件があり,また,こえを超えて労働させた場合には,所定の残業代を支払わなければなりません。
残業代の計算は,複雑な場合があり,弁護士に相談した上で,会社に対し請求する必要があるでしょう。一番注意しなければならないのは,2年の時効があると言うことです。時効の起算点は,給与の支払期ですから,会社に請求した日の2年前の給与分からのみ残業代の請求ができます。ですから,会社を退職したような場合,何月も経過していると,その分どんどん残業代請求は時効により消滅しています。
また,請求さえしていれば時効が中断するわけではありません。請求した後は,6か月以内に法的手段をとらなければなりません。ですから,残業代が発生しそうであれば,速やかに弁護士に相談してみましょう。
3 解雇
労働者にとって最も重大な不利益が解雇です。ですから,解雇についての紛争が最も深刻なものです。解雇により,労働者は収入の多くを失います。解雇期間が長引けば,それだけ労働者も苦しくなっていきます。ですから,解雇されたらできるだけ早く弁護士に相談しましょう。
解雇は,客観的で合理的な理由がなければすることができません。
4 パワハラ・セクハラ
会社内部での様々なハラスメントが話題となっています。通常は,上司の部下に対するもので,労働者の人格的利益を侵害するような言動に対しては,損害賠償が認められています。
会社の相談機関に相談しても何も解決しないという場合,あなたは,ハラスメントの当事者や,会社に対して損害賠償の請求を行うことができます。また,会社に対して,そういったハラスメントが起きないような環境を整備することを求めることができます。
弁護士に依頼する意味について
弁護士に依頼することで,会社と対等な立場で交渉することが可能となります。また,労働法令,裁判例等の専門的知識,専門的調査に基づく主張が可能となるため,会社側の主張に対する有効な反論が可能となります。
また,労働事件については,訴訟,仮処分,労働審判といった種々の法的手段が用いられます。そのため,法的手段を用いる場合には,弁護士への依頼が不可欠となっています。
弁護士へのご相談,ご依頼について
ご相談
労働問題については,それが法的に正しいかどうか分からないことが少なくありません。そのため,自らの主張があっても,それが正しいか分からず,会社に対して強く主張できないという場合が良くあります。そういった場合,弁護士が助言することで,会社に対して,安心して自らの立場を主張することができます。
また,賃金請求など少額の請求を行う場合には,弁護士に依頼するのではなく,相談を受けつつ自ら訴訟を行う必要があります。そういった場合に,訴訟の方法などについて,弁護士が助言することができます。
費用何回相談しても,相談料は無料です。
弁護士への正式な依頼
交渉
会社との間であなたの権利利益を主張すべく交渉します。交渉の内容は多岐にわたります。交渉の結果は,合意書などといった形で書面にします。
着手金21万6000円~43万2000円,報酬金歩合
(報酬金歩合率)
300万円以内 | 16% |
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300万円以上3000万円以内 | 10%+18万円 |
3000万円以上3億円以内 | 6%+138万円 |
訴訟・仮処分手続
会社に対し,各種の訴訟を提起します。解雇された場合には,労働者としての地位があることの確認を求めます。また,残業代や賃金,退職金といった金銭の支払を求めます。
- 交渉から引き続き訴訟・仮処分手続となった場合
追加着手金10万8000円,報酬金歩合
- 訴訟・仮処分手続から受任した場合
着手金32万4000円~54万0000円,
報酬金歩合
(報酬金歩合率)
300万円以内 | 16% |
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300万円以上3000万円以内 | 10%+18万円 |
3000万円以上3億円以内 | 6%+138万円 |