債権管理・回収recovery
取引によって生じた債権を実現することは,企業の経済活動の基本です。どんなによい製品を売っても,その代金を受取らなければ何にもなりません。通常は,代金が支払われないという事態は常にあることではありませんが,全く無いことでもありません。債務者の経済的状況,製品の品質についての債権者と債務者との認識の相違,その他の理由により,債務の支払が滞ることがあるのです。
債権の債権たる所以は,債務の支払が滞ったときに,様々な法的対応ができることにあります。ですから,債権があるのに,何らの手段も講じずに放置していることは,もったいないというべきでしょう。
弁護士は,文書の送付といった軽い手段から,訴訟の提起といった重い手段まで,幅広く代理しています。
目次contents
- specialized債権管理・回収について
- effect弁護士に依頼する意味について
- actionご相談,ご依頼の流れと料金について
- more knowledgeQ&A:債権管理・回収についてもっと知りたい方のために
債権管理・回収について
債権の回収には,次のような各段階を経ます。
1 催告(文書による請求)
債務者が期限をすぎても返済しない場合,まずは文書で返済を催告します。時効中断や債務者への心理的影響などを考慮し,内容証明郵便により送付する場合もあります。
2 交渉・調停
債務者がすぐに支払ができない旨を申し出るなど,債務者と真摯な話し合いができる場合には,支払方法についての交渉を行います。なかなか合意できない場合,裁判所の関与のもと調停により支払方法の協議をする場合もあります。
なお,債務者が交渉に応じない場合,例えば製品の瑕疵を主張するなど債務者の主張を前提とすれば債権の主張ができないような場合には,合意を期待するのは難しいでしょうから,訴訟を選択することになるでしょう。
3 訴訟
訴訟により,裁判所は,債権の有無を判断します。そして,判決により,債務を支払わなければならない旨を命じます。この判決を受けることにより,債権者は,強制執行ができるようになるのです。
4 強制執行
債務者の預貯金,給与,不動産その他の資産を差し押さえます。この差押ができることが債権の債権たる所以です。但し,これらは債務者のこうした資産があるということを把握している場合です。これが分からないという場合には,回収不能となることも覚悟しなければなりません。
弁護士に依頼する意味について
弁護士に依頼することにより,債務者に対する催告から強制執行まで一括して弁護士が代理します。これにより,1回の着手金で,最終的に金銭を回収するまで,弁護士に任せることができます。
弁護士が介入することで,債務者の態度が違うのはもちろん,仮差押えなどの債権の保全手続,あるいは調停による話し合いの手続など,様々な法的手段を駆使して,できるだけ多くの債権回収を目指します。
最終的に訴訟を行い,強制執行をして,債務者の財産を差押えます。
弁護士へのご相談,ご依頼について
ご相談
債権回収は,早期に行使しなければ,どんどん債務者の状況は悪化していきます。ですから,なるべく早く弁護士に相談するようにしてください。
費用何回相談しても,相談料は無料です。
弁護士への正式な依頼
交渉・調停・訴訟・保全執行を一括して受任します。
着手金10万8000円~
- 請求額に対する歩合により算定します。
- 契約書があるなどの場合には,請求額いかんにかかわらず,最低額の10万8000円で受任しています。
(着手金歩合率)
300万円以内 | 8% |
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300万円以上3000万円以内 | 5%+9万円 |
3000万円以上3億円以内 | 3%+69万円 |
債務者との交渉,内容証明郵便等の書面作成,各種保全手続,訴訟手続,強制執行まで上記着手金でお引き受けします。保全手続や,強制執行手続の際に別に着手金をいただきません。そのため,弁護士報酬の予測がつきやすく,費用対効果の検討が非常にしやすくなっています。
報酬金歩合(回収額に対する歩合で算定します。)
(報酬金歩合率)
300万円以内 | 16% |
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300万円以上3000万円以内 | 10%+18万円 |
3000万円以上3億円以内 | 6%+138万円 |
顧問
Q&A:債権管理・回収についてもっと知りたい方のために
長らく代金を回収できていない取引先があります。営業は続いているようで,定期に請求書は送っていますが,最近は連絡もきません。どのようにすればよいでしょうか?
訴訟をし,判決を得ておきましょう。 まず,定期的に請求書を送っていても,消滅時効が成立してしまいますので,代金等を回収できていない取引先がある場合には,早急に弁護士に相談した方が良いでしょう。 そのうえで,請求書を送ってもなんら回収できない取引先に対して,何か... 続きを読む≫