Saturday, Apr 20, 2024
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債務整理debt-workout

債務の支払ができない,債務の支払が滞ってしまい債権者から催促,督促を受けているというような場合,何よりもまず弁護士に相談し,あなたの不安をとりのぞいてください。債務についてのご相談は,相談時期が最も重要です。時期が遅れれば遅れるほど,対応策はどんどん狭まってきます。

債務整理について

債務の支払ができないとどうなる?

  1. まず,銀行・業者等の債権者から催告書,督促状などといった返済を催促する書面が届くでしょう。月々の支払い額の滞納額の全額の支払の催促と,普通は,遅延損害金というものが追加で請求されているはずです。
  2. つぎに,債権者の担当者から電話が入り,返済状況の確認がされることでしょう。
  3. それでも返済できず,滞納状態が続いたような場合,担当者からはより頻繁に電話が入るでしょうし,引き続き催告書,督促状なども郵送されてくるでしょう。このような状況になると,債権者の担当者と今後の返済について話し合いをし,分割額を減らして返済していくことができるか協議することになります。
  4. どうしても返済ができない場合,債権者から,期限の利益喪失を知らせる書面が届きます。
用語解説

期限の利益喪失とは?

例えば,あなたが借入れた総額が50万円だとしても,実際は,月に1万円とか2万円といった金額を支払っていれば良いことになっています。分割で支払っていくことが通常ですので,当たり前ですね。これは,最初の契約で,50万円借りることと,返済方法として,これを月額いくらで返すというが決まっているからです。1回程度,月々の返済ができないとしても,後の月で,2か月分の請求がくるだけです。このように,返済までに期限が設けられていて,その期限までは返済しなくても良いというメリットを期限の利益と呼んでいます。しかし,最初の契約で,通常は,こういった事情があれば(たとえば,返済が滞った場合),期限の利益を喪失するという契約になっています。期限の利益を喪失すると,その期限までは返済しなくても良いというメリットが無くなってしまいます。つまり,残りの金額を全部返してください,ということになるのです。

  1. それでも返済ができない場合,あなたは,裁判所から,訴状,あるいは督促といった書面が送られていることになります。つまり,債権者は,訴訟,あるいは督促手続といった裁判上の手続を利用することとなります。あなたが,これに何の対応もしなければ,判決が出されることになります。
  2. 判決がでても,あなたが返済できないという場合(通常,そういった場合の方が多いです),債権者は強制執行をすることができます。もっとも,強制執行をすることが難しい場合には,債権者は,引き続き書面等で督促するだけになります。
用語解説

強制執行とは?

強制執行という言葉が恐ろしい響きですが,要するに,あなたの財産を,あなたに無断で処分してしまう裁判上の手続です。強制執行は,必ず,裁判所をとおして,法律に基づいて行わなければなりません。ですから,判決が出たからと言って,債権者が自宅にやってきて,取り立てられるということは,ありません。ですが,裁判所をとおして,法律に基づけば,あなたが知らない間に,あなたの財産を処分することができてしまうのです。

強制執行される財産で多いのは,預貯金,給与,不動産です。不動産の強制執行とは,いわゆる競売のことです。売りに出され,その代金が債務の支払にあてられます。預貯金の強制執行は,あなたが預貯金口座をもっている銀行,その支店名が債権者に知られた場合,その銀行に対して,残高全てを債権者に支払うように求めることができる手続です。あなたは,差押えがされた後にそのことを知りますが,そのときにはすでに預貯金を引き出すことはできません。もっとも,全ての預貯金が差押えられるわけではなく,債権者が,一つ一つの銀行を順番に強制執行するか,債権を案分して強制執行することになります。給与の差押えも一般的に行われる強制執行の方法です。あなたの勤務先に対して,直接給与の一部を債権者に支払うよう求めることができる手続です。給与の一部と書いたのは,法律上,原則として給与の4分の1までしか差し押さえることができないとされているからです。

その他,動産執行という方法もあります。これは,債務者の自宅などに執行官が訪れ,価値のある物を差押え,売却し,その代金を債務の支払にあてる手続です。もっとも,差押禁止動産というものが定められているため,特別贅沢な物がなければ,動産執行で差押えられることはありませんし,債権者も動産執行しようとは考えないでしょう。

  1. 債権の消滅時効は5年または10年です。判決が出た場合,その判決が確定してから10年の時効にかかります。ですが,時効完成前に訴訟等が提起されれば,再度,10年の時効となります。
  2. 時効中断がされていれば,あなたが亡くなるまで債務は存在し続けます。では,あなたが亡くなった時,債務はどうなるのでしょうか。結論から述べると,相続放棄をすれば,そこで終了です。相続人は債務を支払わずにすみます。債権者から見れば,これ以上請求ができなくなります。もっとも,相続放棄をしなければ,相続しますから,相続人は,債務を支払わなければならなくなります。債権者は,相続放棄をしたという確認がなければ,債務者の相続人に対して,その支払について相談をする書面を郵送するでしょう。相続人がこれを支払うかどうかは,相続人の自由ですから,支払いたいということであれば,支払って構いません。支払いたくないという場合には,相続放棄をすることになります。

どの段階で,何をすれば良い?

何よりも1の段階で弁護士に相談しましょう。支払が滞れば,遅延損害金がどんどん増えていきますから,破産などすることなく債権者に分割支払することで示談してもらう可能性がどんどん低くなっていきます。

特に,債務がたくさんあるという場合,すでにこの時点で,破産する以外に方法がない状況になっている場合があります。こうした場合,返済を続けるよりも,早期に破産をした方が,あなたにとってもメリットがありますし,債権者にとってもメリットがあることです。

弁護士に依頼する意味について

取立の停止

債務の処理について,弁護士に全面的に委任することになりますので,債権者からあなたへの催告その他の通知は全て弁護士宛に届くようになりますし,債権者から電話で催促されるようなことはなくなります。こうして,弁護士に依頼することにより,平穏な一日を取り戻すことができます。

収支の状況の確認

債務者が債務の支払が滞るとき,それは,収入が少ないか,支出が多いかのどちらかである。あなたは,弁護士の関与の下,債務の状況や,家計の収支の状況を把握します。こうして,債務が支払えなくなった理由を明確にして,それを除去するよう努めましょう。

破産,民事再生の申立て

債務の状況などから,破産,あるいは民事再生の申立てをしなければならない場合,速やかにこうした手続を行います。

弁護士へのご相談,ご依頼について

相談

ご相談

あなたの生活状況,債務の支払状況などをお聞かせください。その上で,任意整理を選択するか,破産等の法的な債務整理の手続を利用するか,どちらが好ましいのか助言することができます。

また,破産申立てなど,あなたにとって不明な点が多い手続について,そのメリット,デメリットをご説明します。

ご相談(無料法律相談)のお申込み

費用何回相談しても,相談料は無料です。

委任

弁護士への正式な依頼

任意整理

弁護士が,債権者全てと交渉し,債務を分割で返済していく内容の合意ができるよう交渉します。これにより,債権者からの直接の催促がなくなります。弁護士は,収支の状況と債務の総額等を確認した上,任意整理が可能かどうかを判断し,可能であれば,各債権者に対し分割払いの交渉を行います。また,途中債権者から訴訟の提起をされれば,これに対する対応も致します。

収支の状況等により破産申立て以外に方法がない場合には,その旨の提案をさせていただきます。

着手金1社あたり3万2400円,報酬金下記

(報酬金)

減額報酬 減額した金額の1割
過払い報酬 回収した金額の2割

破産申立て

破産の申立てに必要な全ての手続を代理します。裁判所に対する書面を作成し,資料の収集を指示します。

着手金32万4000円~

民事再生(個人再生)の申立て

着手金43万2000円~

Q&A:債務整理についてもっと知りたい方のために

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トラブル,お悩みへの対応の内容は,個々のケースで全て異なります。また,対応が遅くなることで不利になるケースが多々ありますので,まずは一度,お早めにご相談ください。
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