遺産相続inheritance
人が亡くなった後,その人の財産をどのようにするか。それを決めるのが,相続という制度です。故人の遺した財産を,誰が,どのように取得するのか,それを決めるのが相続です。しかし,その相続をするのが,通常,近親者であるため,故人の各近親者への思いや,相続人の故人に対する思いなどが複雑に絡み合ってしまいます。それだけでなく,相続により,ときに,莫大な財産の帰趨が決められることにもなりますから,相続人関する争いは,ときに激しく,熾烈を極めることもあります。
こうした,相続について話し合いをするときの肝は,正確な法的知識と,冷静な協議です。相続をする権利は,各人に認められた正当な権利ですから,これを求めるのは当然のことです。他方,どこまでの請求ができるのかは,証拠の有無などに影響されることが多く,それが協議を長引かせる要因ともなっています。正確な法的知識と冷静な協議ができてはじめて,正当な権利が速やかに実現できるのです。相続において,もっとも残念なのは,無駄な争いを長時間掛けて行うことです。
弁護士は,正確な法的知識と,それに基づく第三者としての冷静な意見者として,あなたたちが無断に相続争いをすることを避け,あなたの権利利益を擁護します。相続争いの速やかな決着,相続人の正当な権利の実現には弁護士の関与が不可欠です。
目次contents
- specialized遺産相続について
- effect弁護士に依頼する意味について
- actionご相談,ご依頼の流れと料金について
- more knowledgeQ&A:遺産相続についてもっと知りたい方のために
遺産相続について
遺言故人が自らの財産の行く末を決める
相続手続の出発点は,遺言があるかどうかです。遺言があれば,後は,遺言書どおりに相続されてしまいます。そして,あとは遺留分減殺請求をするかどうか,という問題だけが残ることになります。もっとも,遺言が偽造されている場合には,遺言無効確認の訴えを提起することになります。
法定相続人遺言がない場合に,誰が相続するのか
次に,遺言がない場合,誰が相続人かを把握しなければなりません。誰が相続人になるかは法律で決まっています。
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配偶者
夫がなくなった場合の妻,妻が亡くなった場合の夫は,必ず相続人となります。
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子ども
父,または母がなくなった場合に,その子どもは,全て,必ず相続人となります。実の子どもだけでなく,養子縁組をした養子も相続人となります。配偶者と子どもがともに相続人となる場合,配偶者が2分の1を相続し,残り2分の1を子どもらが平等の割合で相続します。
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祖父母
父または母が亡くなった場合に,その子ども(孫)がいない場合,祖父母が相続人となります。父または母が生きている場合,祖父母は,3分の1を,父または母は3分の2を相続します。祖父母は,亡くなった父または母に子ども(孫)がいる場合には,相続人になることはありません。
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兄弟姉妹
子どもがなく,父母,祖父母もいない場合には,兄弟姉妹が相続します。この場合,兄弟姉妹は4分の1を,配偶者が4分の3を相続します。
遺産分割相続人の間で誰が何を相続するかを決める手続
相続人が誰かが判明すれば,相続人の間で,どのような相続財産を,誰が相続するのか,を決めなければなりません。例えば,先祖伝来の土地があるという場合,これを誰が取得するのかを決めなければなりません。また,預貯金の解約なども,相続人の間で協議が整わなければ,行うことができません。
相続人どおしの協議で決めることができない場合には,調停を行い,それでも合意ができない場合には,最後は審判により誰が何を相続するのかを裁判官に決定してもらうことになります。
遺留分遺言により相続できない場合には
遺言があって,誰かが相続財産を相続するというとき,遺言がなければ相続していた相続人は,遺産を取得した者に対して遺留分減殺請求を行うことができます。
相続放棄負債の方が多い場合
遺産に負債があり,負債の方が資産よりも大きい場合には,相続放棄を選択します。相続放棄は,相続が開始したことを知った日から3か月以内にしなければなりません。また,家庭裁判所に相続放棄の申述をしなければなりませんから,裁判所に書類を提出せずに,相続人の間だけで相続を放棄するという文書を作っても,相続放棄をすることはできません。
弁護士に依頼する意味について
相続は,誰が相続人か,何が相続財産となるか,相続分はどうなるか,寄与分,特別受益により相続分の変動があるか,といった専門的な法律知識がなければ,相続人としてどれだけの権利があるかを把握することはできません。また,特に寄与分,特別受益に関しては,その立証をしなければ遺産分割審判で認められることはないことから,どれだけの証拠を集めることができるのかを把握しなければなりません。
こうした把握をするのに,弁護士の関与は必要不可欠です。弁護士は,聴取りを元に,誰が相続人となるかといった基本的な点を確定し,また,どれだけの資料を集めることができれば,寄与分,特別受益が認められるのか,を把握します。
相続は,相続人間の感情的な対立で,話が前に進まないことが良くあります。弁護士が介入することで,各自が,自己の権利を良く把握し,冷静な議論をすることができるようになります。
もちろん,冷静な議論の末,誰が何を相続するかが決まらなければ,調停または審判により決められることになりますが,冷静な検討をしたうえでの調停,審判を行うのと,単に怒りにまかせて調停,審判を行うのとでは意味が違います。
相続手続は,預貯金その他の金融資産の処理,保険名義の変更,その他種々の手続が必要となります。財産に関するこうした手続を弁護士が全て代理して行うことができます。戸籍その他の書類を集めたり,他の相続人に書類を送ってもらったりといった煩雑な手続を弁護士に全て任せることができます。
何も分からないまま,疑問を抱きつつ,相手方の保険会社からの提示額を,そのまま受け入れた場合,おそらく,何かもやもやした不満が残ることでしょう。しかし,弁護士に依頼することで,実務の考え,通常予想される結論を知ることができます。同じ示談をするのでも,こういった法的知識を知った上でするのとしないのとでは,意味が違います。時間や経費をかけることなく早期に解決するため,低額の基準で示談するという判断は十分あり得ます。しかし,こういった判断は,通常予想される結論は何か,こちらの主張がどの程度受け入れられるのか,についての知識があってはじめてできることです,同じ賠償額で示談するのでも,こうした知識を得た上で,納得してすることができるでしょう。
弁護士へのご相談,ご依頼について
ご相談
相談により,誰が相続人となるのか,相続手続でどういった点に問題があるのかを助言することができます。また,今ある資料から,寄与分,特別受益といった権利が主張できるのか,などを助言することもできます。
あなたは,こうした助言のもと,正確な知識を得て,自ら相続手続をすることができます。
費用何回相談しても,相談料は無料です。
弁護士への正式な依頼
遺産分割交渉・調停
着手金32万4000円,報酬金歩合
- 着手金は一律32万4000円です。
- 交渉により遺産分割協議書を作成し,調停により調停調書を作成することができた場合,報酬金をいただきます。
- 報酬金は,歩合により算定します。歩合は,相続財産の3分の1を基準とし,以下の割合で算定します。
(報酬金)
300万円以内 | 16% |
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300万円以上3000万円以内 | 10%+18万円 |
3000万円以上3億円以内 | 6%+138万円 |
遺産分割審判
追加着手金10万8000円,報酬金歩合
- 審判から事件をお引き受けする場合には43万2000円の着手金をいただきます。
- 報酬金は,歩合により算定します。歩合は,相続財産の3分の1を基準とし,以下の割合で算定します。
(報酬金)
300万円以内 | 16% |
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300万円以上3000万円以内 | 10%+18万円 |
3000万円以上3億円以内 | 6%+138万円 |