Friday, Apr 26, 2024
Marble Law Office

Practice Area For Personal

離婚問題divorce

離婚するという決断は,簡単にできるものではありません。一度は結婚して,同じ生活をしてきた二人なのですから,一パートナーが離婚という決断にまで至ったとき,冷静に話し合う事なんてできません。離婚する際には,決めなければならないことがたくさんあります。子どもがいれば,親権者や養育費の額を決めなければなりません。また,財産分与,慰謝料といったお金のことも決めなければなりません。離婚するまでの婚姻費用分担や,別居中の子どもの監護者を決めなければならない場合もあります。

離婚の条件を整え,離婚後の新しい生活にスムーズに移行するため,弁護士の支援は必要不可欠です。特に,当事者同士が話し合いさえもできない状態であれば,弁護士があなたに代って交渉を行わなければ,離婚することも,離婚の条件を決めることもできません。財産分与や慰謝料の額,またどちらが親権者になるのか,といった事柄で,二人で合意することができなければ,離婚訴訟によって,裁判所に判断をしてもらうしかありません。また,離婚するまでの生活費,子どもの監護など,離婚するまでの生活環境を整えることも,弁護士が代理することで,より安心して行うことができます。

こうして,離婚を決断し,離婚の条件を決定,合意し,離婚後の生活を希望あるものとするためにも,弁護士が必要とされるのです。

離婚問題について

一度は無償の愛を誓い,結婚をした夫婦が,離婚に至るまでには,多くの難しい決定,決断をしていかなければなりません。離婚に至るまでのプロセスは通常,次のような過程を経ます。

1 離婚事由の発生

まず,夫婦の間で何らかの問題が発生します。離婚問題のもっとも良い解決は,この段階で,夫婦間での対話をし,夫婦として再出発することです。しかし,離婚事由が浮気,不倫といった深刻なものの場合,夫婦として再出発することは難しいでしょう。

夫婦は,夫婦の問題が生じると,夫婦間で話し合ったり,自分自身で考えを深めたりして,今後の対応を決めていくことになります。そして,もう夫婦として一緒に生活できないという判断になった場合,夫婦の一方が暴力を振るうなどしていて別居しなければ自らや子どもに重大な影響がある場合などには,別居をすることになります。

この段階での法的対応

調停(夫婦関係調整調停)

離婚の調停についても夫婦関係調整調停と言いますが,夫婦としてやっていくことを前提に,夫婦間での取り決めをしておきたいという場合にも,調停を申し立てることはできます。例えば,夫が妻に無断で多額の借入をしていたことが原因となって離婚の危機となっている場合に,夫は妻に無断で多額の借入をしないという確認条項をつけることができます。また,第三者を関与させることもできます。例えば,姑さんとお嫁さんとの仲違いが激しくて離婚の危機となっている場合に,調停で,夫の母は,妻に干渉しない,などと確認条項をつけることができます。もっとも,これに強い法的効力があるわけではありません。ですが,後々,この確認条項に違反するような事態となって離婚する場合に,離婚事由があると判断されやすいという効果や,夫婦間でこれを守ろうという意識を強めるという効果はあるでしょう。

2 別居

通常,夫婦の一方が家を出て行く形で別居が始まります。別居したからといって,離婚しなければならないわけではありません。

別居後の生活費は,婚姻中ですから,夫婦の財産をどちらがどのように使っても問題はありませんが,収入のある方が生活費を払わない場合には,婚姻費用分担請求をすることとなります。また,子どもについては,両方親権がありますから,どちらが面倒を見ても,法律上問題はありません。ですが,どちらが育てるかで揉めた場合には,裁判所に監護権の指定をしてもらいます。

この段階での法的対応

調停(同居調停)

一方が,別居してしまったが,他方は,婚姻生活を続けたいと考えている場合に,同居を求める調停を行う場合があります。夫婦は同居義務がありますので,場合によっては,同居せよという決定がされることもあります。

交渉,調停(婚姻費用分担請求)

夫婦ですから,婚姻中の生活費を互いに分担する義務があります。そこで,収入の高い方から低い方へ,婚姻費用としていくらかの支払をしなければなりません。婚姻費用としていくら支払わなければならないかは,裁判所が用いる基準があり,この基準を元に判断されているのが実務です。

審判(監護権指定)

子どもを誰が面倒見るか,養育するか,ということで揉めた場合,裁判所に監護権を指定してもらいます。一番多いのは,子どもを連れて別居してしまった相手に対し,自分が子どもを養育したい場合で,こうした場合,裁判所に監護権指定,子どもの引渡を求めることになります。

調停,審判(面会交流)

子どもの面倒を一方が見ていて,子どもに会わせてもらえない場合,裁判所に面会交流の調停の申立てを行うことになります。

3 離婚協議

双方,離婚することに異存が無い,あるいは,条件によっては,離婚することに異存が無い,という場合には,離婚の条件を協議して決定することとなります。離婚するときに決めなければならない主なものは,次のものです。

  • 親権:子どもの親権を夫婦どちらにするかは,必ず決めなければなりません。
  • 養育費:親権を持たない方が,親権を持つ方に,養育費を支払う必要があります。その金額は,裁判所が用いている基準があるため,夫婦の収入を基礎に,決めていくことになります。もっとも,交渉の中では,自由に決めることができます。
  • 財産分与:夫婦が婚姻中に築いた財産を分ける事です。ある財産を,どちらが取得するのか,取得する財産に対していくらの代償金を払うのか,などを決める必要があります。
    もっとも,財産分与は,離婚後に請求する事もできます。ただし,時効が2年なので,気をつけてください。
  • 慰謝料:離婚の原因が,夫婦の一方にあるという場合,慰謝料の請求をすることができます。この場合,離婚協議において,慰謝料としていくら支払うかを取り決めることが多いです。一括で支払うのか,分割でしはらうのかといった,支払方法も取り決めることになります。

4 離婚調停

当事者での話し合いでは結論が出ない場合,裁判所で第三者を交えて協議をすることになります。これが,調停です。調停では,3名の調停員で構成される調停員会が夫婦の間に立って,離婚問題の調整を図ります。3名の内,1名は裁判官,他2名は民間から選任された人がなり,裁判官以外の調停員は男女1人ずつの構成になっています。裁判官は,調停の最後に登場しますが,それ以外は,他の調停員からの報告を受けて調停員に助言または指示するだけで,実際の調停では,民間の2名の調停員とやりとりすることになります。

調停では,夫婦が,それぞれ交替で自らの主張を調停員に話をします。調停員は,ぞれぞれの話を聞き,夫婦にアドバイスしたりして調停の中で合意が成立するように努力します。合意ができれば,調停調書を作成して調停は終了します。

合意が成立しない場合にも,調停は終了します。その場合,どちらかが訴訟を起こすことになります。

5 離婚訴訟

訴訟では,最終的に裁判官が判決により,離婚できるかどうか,離婚した場合の親権者をどちらにするか,などを決定します。

弁護士に依頼する意味について

1 離婚事由の発生

この段階で弁護士に相談される方はこれまであまりいませんでしたが,この段階でご相談されることで,離婚できるかどうか,離婚した場合に何を決めなければならないのか,今後離婚に至った際の証拠集め,別居の方法などについて助言することができます。また,夫婦間で,夫婦の生活を維持することを決める場合,夫婦間の約束を,何らかの文書にまとめることができます。

2 別居

別居中,相手方に何を請求できるのか,別居中の子どもとの関係はどうなるのか,など別居時の助言,また,離婚できるか同カ,離婚した場合に何を決めなければならないのか,などについて助言することができます。

また,ご相談いただければ,離婚の条件について,法律上,通常どういった処理がされるのか,といった点について助言することができます。さらに,相手に子どもを連れて行かれ,子ども取り戻したいという場合には,弁護士の関与が不可欠です。

3 離婚協議

離婚することを決断した場合,相手方と離婚を求め,また離婚の条件について話し合いをしなければなりません。弁護士を依頼することで,相手方との交渉を全て弁護士に任せることができます。

当事者同士の話し合いだと,一向に話しが前に進まない,相手方の言いように言いくるめられてしまう,相手方が怖くて言いたいことが言えない,などといった問題が生じる事があります。弁護士に依頼する事で,弁護士が,調停の申立てをも視野にいれた上で,主導権をもって相手方と交渉することができます。

4 離婚調停

調停手続では,あなたが裁判所に出頭し,調停委員の前で話をしなければなりません。しかし,弁護士に依頼することで,弁護士が全面的にフォローします。弁護士は,原則として全ての調停期日へあなたと同席し,必要な書面の提出,その他裁判所とのやり取りなど,調停手続全般を弁護士があなたに代わって行います。

5 離婚訴訟

訴訟手続の全般にわたって,弁護士があなたを代理します。裁判所とのやり取り,書面の提出など,弁護士が全ての手続を行います。打合せが必要な場合には,あなたと打合せを行い,方針を決定し,提出書面を作成,さらに作成前にチェックをしていただき,提出してよければ提出しています。

訴訟では,期日に裁判所に出頭しなければなりませんが,弁護士が受任していれば,弁護士のみが出席しますので,あなたが裁判に出席する必要はなくなります。証人尋問など,あなたが出席しなければならないこともありますが,訴訟が始まってしばらくは,弁護士のみが出席します。そして,本人が出席する前に和解で終わることも良くあるのです。

弁護士へのご相談,ご依頼について

相談

ご相談

あなたが離婚することができるか,離婚した場合にどういった処理をされることになるか,養育費,婚姻費用分担等の相場はどのくらいか,慰謝料請求が可能か,といったことを助言することができます。また,調停を行う場合,あるいは調停の申立てを受けるという場合にも,調停手続がどのように進むのか,といった助言が可能です。

ご相談(無料法律相談)のお申込み

費用何回相談しても,相談料は無料です。

委任

弁護士への正式な依頼

交渉

交渉・調停

弁護士があなたを代理し,相手方と交渉します。交渉により合意できなければ,調停の申立てを行います。

着手金32万4000円,報酬金32万4000円

  • ただし,慰謝料,財産分与などの金銭請求を行い,金銭の支払を受けた場合,その受けた金額の歩合が32万4000円を超えるときは,その歩合計算された金額になります。
訴訟

離婚訴訟

調停で合意できない場合には,訴訟を提起します。弁護士が受任すれば,以後,弁護士が訴訟手続を全て行います。弁護士は,訴訟の提起,証拠の収集,準備書面の作成,提出,証人尋問の実施といった様々な活動をします。そして,最終的に判決が出されるまで全面的にあなたを支援します。

追加着手金10万8000円~,報酬金43万2000円~

  • 訴訟提起からお引き受けした場合には,着手金43万2000円,報酬金43万2000円をいただきます。ただし,慰謝料,財産分与などの金銭請求を行い,金銭の支払を受けた場合,その受けた金額の歩合が32万4000円を超えるときは,その歩合計算された金額になります。

Q&A:離婚問題についてもっと知りたい方のために

トラブル,お悩みへの対応の内容は,個々のケースで全て異なります。また,対応が遅くなることで不利になるケースが多々ありますので,まずは一度,お早めにご相談ください。
面談や電話で無料相談したい方は,無料法律相談を,もっと気軽に相談したい方は,無料メール相談をご利用ください。