Saturday, Apr 27, 2024
Marble Law Office

Frequently Asked Questions

詳しい解説もご覧ください。:「離婚問題」に関する弁護士解説

私の夫はささいなことで怒り出します。こういった場合に離婚できるのでしょうか。

私の夫は,ささいなことで怒り出します。夫のそういった性格が嫌だったのですが,これまで我慢して一緒に暮らしてきました。
ですが,もう我慢の限界です。こういった場合に離婚できるのでしょうか。
そういえば,私たちは共働きなのですが,夫は,これまで家事をほとんど手伝ってくれませんでした。
こういったことも,離婚できるかどうかに影響するのでしょうか。

夫が合意すれば離婚することができます。しかし,夫がどうしても離婚を承諾しない場合,すぐに離婚できる可能性は低いでしょう。

1 離婚できる場合

離婚する方法は,大きく分けて3つあります。1つは,離婚届を市役所に提出する場合です。これは,夫婦がお互い離婚に合意した場合ということになります。もう1つは,調停で離婚する場合です。調停なので,これも夫婦がお互い離婚に合意した場合ですが,調停調書を裁判所に出してもらい,これを市役所に提出して離婚をすることになります。最後は,訴訟で離婚する場合です。これは,一方が離婚に合意していない場合でも,強制的に離婚をする方法です。

2 合意すれば,どんな場合でも離婚することができる

夫婦がお互い離婚に合意していれば,離婚の理由は関係ありません。したがって,どんな場合であっても離婚することができます。ですから,まずは,お互い話し合って離婚の合意をすることを目指すのが一番良いということになります。

3 訴訟で離婚できる場合は限定されている。

夫婦が離婚に合意しない場合でも,一定の場合には強制的に離婚をすることができます。これは,民法770条に規定があります。
1号:配偶者に不貞行為があった場合
2号:配偶者から悪意で遺棄された場合
3号:配偶者の生死が3年以上明らかでないとき
4号:配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき
5号:その他婚姻を継続し難い重大な理由があるとき
この5つのどれかにあてはまれば,離婚をすることができます。
配偶者に不貞行為があった場合というのは,要するに相手が浮気した場合,ということです。
配偶者から悪意で遺棄された場合というのは,例えば,相手が何の理由もないのに家出してしまったというような場合です。
配偶者の生死が3年以上明らかでないときというのは,相手が失踪してしまい,3年以上生きているのか分からない状態が続いているというような場合です。
配偶者が強度の精神病にかかり,回復の見込みがないときとは,例えば,相手が統合失調症にかかり,今後治る見込みもないような場合です。
ここまでは,何となく分かるかと思いますが,最後の5つめがくせものです。その他婚姻を継続しがたい重大な事由というのは,かなり抽象的な表現ですので,これを読んだだけでは,どういった場合に離婚できるのかさっぱり分かりません。ですが,これまでの裁判例などから,ある程度の予測をすることはできます。
重大な事由として,典型的なのは,暴力,いわゆるDVがあった場合です。他方,例えば,性格の不一致があるといった程度では,婚姻を継続しがたい重大な事由になるとは判断されていません。

4 今回の事例

夫がささいなことで怒るということですが,暴力を伴うような場合には,離婚が認められるでしょう。しかし,暴力を伴わない場合には,怒り方にもよりますが,単に怒りやすい性格というだけではすぐには離婚できない可能性が高いでしょう。
また,家事を手伝ってくれないというのも,それだけでは離婚の事由ともならないと考えられます。もちろん,共働き夫婦で家事をしないというのは,夫婦として成り立たないという観念が一般的になっていると判断されるようになってくれば,重大な事由と判断されることもあるかもしれません。ですが,一般的には,離婚の事由としては,弱い事情と思われます。

5 どうすればよいか

まずは,離婚の合意を目指しましょう。合意ができれば,離婚することができます。
相手がどうしても離婚に合意しない場合,調停をし,あなたの希望を伝えてみましょう。今すぐに離婚はできないにしても,例えば,相手が性格を直し,あるいは家事を行うようにするという調停を成立させることもできます。それでも治らない場合,重大な事由があるという判断により近づくことができるでしょう。

本投稿は、2016年8月31日 更新時点の情報です。投稿内容についてはご自身の責任のもとにご利用ください。
■記事公開日:2015年9月16日 ■最終更新日:2016年8月31日

【もっと見る】関連するQ&A

    関連する情報はまだありません。

トラブル,お悩みへの対応の内容は,個々のケースで全て異なります。また,対応が遅くなることで不利になるケースが多々ありますので,まずは一度,お早めにご相談ください。
面談や電話で無料相談したい方は,無料法律相談を,もっと気軽に相談したい方は,無料メール相談をご利用ください。

コメントは受け付けていません。