Saturday, Apr 27, 2024
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刑事事件criminal

家族が逮捕された。警察から事情を聞かれている。起訴状が届いた。こういった場合に,まず相談すべきは弁護士です。弁護士は,警察の捜査が,刑事手続法上決められた適正な手続に則っているか,容疑とされている事実が犯罪に該当するかなどをあなたに代わって検討し,警察や検察官と交渉します。また,不必要な身柄拘束を解くよう裁判所に対して申立てを行うことができるのも弁護士です。もし,あなたやあなたの家族が無実の罪で逮捕されているとすれば,速やかに弁護士に相談しなければなりません。

あなたの権利利益の最後の擁護者,それが弁護士です。

刑事事件について

1 被害届け

被害者がいる犯罪の場合,通常は被害者の被害届の提出により捜査が始まります。被害者がいない犯罪の場合,市民からの通報や,警察官が直接犯罪を見聞きしたことにより捜査が始まります。現に犯罪が行われているところを捕まれば現行犯逮捕となり,そのまま逮捕されます。

2 事情聴取

現行犯逮捕でない限り,あなたは,警察からの事情聴取,または捜索差押えにより自らが捜査対象となっていることを知ることになるでしょう。被害届の提出などで捜査を開始した警察は,容疑者を特定し,その容疑者からの事情聴取を行うか,証拠隠滅のおそれがあれば,捜索差押えを行い,その後容疑者からの事情聴取を行います。警察は,事情聴取の後,身柄を拘束する必要があるか検討し,その必要が無ければ,在宅のまま検察庁に書類を送り,検察官が起訴か不起訴の判断をします。警察官が,身柄を拘束する必要があると判断すれば,逮捕,勾留という手続により身柄が拘束され,取調べが行われます。

3 逮捕

検察官は,逮捕後の取調べ,捜索・差押えの結果等から,犯罪事実の立証が可能で,勾留の必要があると判断するとき,勾留を請求します。裁判官は,これを受けて,勾留できるか否か審査し,勾留できると判断した場合には勾留状を発行します。勾留の期間は10日ですが,一度だけ延長ができます。そのため,最大20日勾留することができます。

勾留中,あなたは取調べを受けて供述調書を作成したり,現場検証に立ち会ったりします。そして,そういった証拠から起訴することができると判断する場合,検察官は起訴します。起訴することができない,あるいは起訴しない方が適切であると判断する場合には,不起訴とします。

4 勾留(起訴前)

検察官は,逮捕後の取調べ,捜索・差押えの結果等から,犯罪事実の立証が可能で,勾留の必要があると判断するとき,勾留を請求します。裁判官は,これを受けて,勾留できるか否か審査し,勾留できると判断した場合には勾留状を発行します。勾留の期間は10日ですが,一度だけ延長ができます。そのため,最大20日勾留することができます。

勾留中,あなたは取調べを受けて供述調書を作成したり,現場検証に立ち会ったりします。そして,そういった証拠から起訴することができると判断する場合,検察官は起訴します。起訴することができない,あるいは起訴しない方が適切であると判断する場合には,不起訴とします。

解説

準抗告

勾留や勾留延長の決定に納得できない場合,準抗告の申立てをすることができます。準抗告があると,勾留や勾留延長の決定をした裁判官以外の裁判官3名がその決定が正しいかどうかを検討し,それを維持するか破棄するかを判断します。

調書

供述調書,あるいは調書と呼ばれるものは,あなたが警察や検察にしゃべった内容が書面となったものです。通常,あなたが警察や検察にしゃべった内容を,警察や検察が要約したり,意訳したりして分かりやすい文章にして書面を作成し,あなたは,その書面を読んで,特に間違いがなければ,署名,指印・押印します。このように,調書は,あなたがしゃべった内容がそのまま記載される訳ではなく,警察や検察によって翻訳されて記載されます。ですから,微妙なニュアンスが犯罪の立証にとって重要であるという場合に,その調書の記載で署名して良いかは,極めて難しい判断が求められます。

被疑者の調書は,極めて有力な証拠となります。しかも,詳細な事実関係が記載されていますから,証拠としては申し分のないものと言えます。ですから,調書に署名することは,あなたを有罪にするための最も重要な証拠を作り出すことだということを肝に銘じておくことが必要です。

なお,誤解されがちですが,調書に署名しなければならない義務があるわけではありません。ですから,調書に署名しなかったからと言って量刑が左右されたり,何らかの罰則が課されたりすることは全くありません。

5 起訴

解説

不起訴

事件が罪とならない場合,犯罪事実があるという立証ができないとの判断になった場合,あるいは犯罪となるけれども起訴するまでの悪質性はないと判断した場合には検察官は不起訴とします。

略式起訴

検察官において,罪状が軽いと判断する場合には,略式の起訴を行います。これは,被疑者が,犯罪事実を認め,かる罰金を支払うことを承諾した場合に,裁判をすることなく,罰金の判決を受けたこととする制度です。罰金を払わなければなりませんが,裁判をするまで勾留されることなく釈放され点に最大のメリットがあります。もちろん,略式でも前科となります。

正式裁判の請求

略式起訴でなければ,原則として,通常の起訴を行います。これは,裁判所で事件の審理をし,判決を出してもらう手続です。

示談

被害者との示談は,まず,この起訴・不起訴の判断に影響します。被害者と示談していると,不起訴,あるいは略式起訴となる可能性が出てきます。被害者との示談は,起訴がされた後は,執行猶予が付されるか否かや,量刑の多寡に影響を与えます。

6 勾留(起訴後)

起訴されると,引き続き勾留されるのが一般的です。起訴後の勾留は,事実上期限がないようなもので,判決が出るまで何年でも勾留されます。もっとも,起訴後は保釈の申請をすることができるので,保釈の許可が下りれば釈放されます。

7 公判

裁判所で行う刑事事件の審理を公判と呼んでいます。公判は,通常,40分から1時間程度の公判を行い,この1回で結審することがほとんどです。この場合,1週間から2週間ほど時間を空けて判決を言い渡す公判の期日が指定されます。

事実に争いがある場合など二は,公判の期日が何回か開かれることとなります。

8 判決

審理が終わると,懲役何年といった形で判決が出されます。懲役や禁錮の刑であれば,判決確定後収監されます。他方,判決の中で,執行猶予が付されれば,その場で釈放となります。

弁護士に依頼する意味について

適正な手続の確保

警察による逮捕,勾留には,守らなければならない手続があります。また,刑法上の犯罪と認められるには,幾重にも要件が設定されています。弁護士は,警察や検察による,逮捕,勾留,取調べといった手続に違法がないか監視し,違法,不適切なものがあれば,法的対応をとります。また,刑法上の犯罪と認められるかを慎重に検討し,検察との交渉等を行います。

環境の整備

また,弁護士は,罪を犯してしまった者の更正への第一歩を踏み出せるよう,周辺環境を整備します。第1に,示談や被害弁償を行い,新たな生活に支障のないようにします。第2に,両親その他近しい人物に身元引受人となってもらったりして釈放後の生活環境を整えます。示談は,今の犯罪を無かったことにしてもらうためにするものではありません。今の犯罪にけりを付け,未来へ歩んでいけるためのものです。

情状立証

弁護士は上記のように,示談をしたり被害弁償をしたりするなど被害者とのやり取りを行います。そして,情状面で良くなるよう,証拠化し,裁判所に提出します。
えん罪の場合,無罪主張のための証拠集め,証拠の整理をし,裁判所に提出します。

納得したうえでの解決

何も分からないまま,疑問を抱きつつ,相手方の保険会社からの提示額を,そのまま受け入れた場合,おそらく,何かもやもやした不満が残ることでしょう。しかし,弁護士に依頼することで,実務の考え,通常予想される結論を知ることができます。同じ示談をするのでも,こういった法的知識を知った上でするのとしないのとでは,意味が違います。時間や経費をかけることなく早期に解決するため,低額の基準で示談するという判断は十分あり得ます。しかし,こういった判断は,通常予想される結論は何か,こちらの主張がどの程度受け入れられるのか,についての知識があってはじめてできることです,同じ賠償額で示談するのでも,こうした知識を得た上で,納得してすることができるでしょう。

弁護士へのご相談,ご依頼について

相談

ご相談

ご相談(無料法律相談)のお申込み

費用何回相談しても,相談料は無料です。

接見

接見

本人が逮捕または勾留されている場合,ご家族からの依頼があれば,まず,接見して本人の意向や事件についての認識を聞き取ります。

費用初回:無料。2回目以降:2万1600円

  • 受任した場合には,接見についての費用も着手金に含めているため,着手金とは別に接見について弁護士報酬をいただくことはありません。
受任

弁護士への正式な依頼

起訴前弁護

逮捕,勾留されてから起訴されるまで,あるいは在宅事件の場合,事情聴取を受け手から,起訴されるまでの弁護人としての活動全てを一括してお引き受けします。あなたやあなたのご家族との接見,打合せ,勾留決定に対する準抗告,勾留理由開示,勾留取消の請求,警察官,検察官,裁判官との交渉,協議,被害者との示談交渉その他あらゆる活動が含まれます。

着手金32万4000円

  • 通常の事件は着手金32万4000円です。
  • 事件の難易度,複雑さなどによって,着手金は変動します。事件の概要を把握した後,見積もり致します。

報酬金

不起訴の場合 32万4000円~
略式起訴の場合 21万6000円~
  • 報酬金は,不起訴の場合は,着手金と同額,略式起訴の場合は,着手金の3分の2の金額となります。

起訴後弁護

起訴されてから判決が出されるまで,弁護人としての活動全てを一括してお引き受けします。接見,打合せ,保釈申請,被害者との示談交渉,公判への出席,書面・証拠の提出,その他あらゆる活動が含まれます。

着手金

起訴前から引き続き弁護する場合 0円
起訴後から弁護する場合 32万4000円~
  • 通常の事件は着手金32万4000円です。
  • 事件の難易度,複雑さなどによって,着手金は変動します。事件の概要を把握した後,見積もり致します。

報酬金

無罪 64万8000円~
執行猶予が付された場合 32万4000円~
求刑よりも判決が減刑された場合 21万6000円~
  • 報酬金は,執行猶予が付された場合には,着手金と同額,判決が求刑より減刑されていれば,着手金の3分の2,無罪となった場合には,着手金の2倍の額となります。

Q&A:刑事事件についてもっと知りたい方のために

  • 刑事事件の着手金,報酬金

    着手金として33万円,報酬金として22万円~33万円が必要となります。逮捕,勾留されてすぐに弁護士に依頼した場合,着手金33万円をいただきます。その後,不起訴となった場合には,報酬金として金33万円,略式起訴となった場合には報酬金として22万円をいただきます。... 続きを読む≫

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