刑事事件の着手金,報酬金
着手金として33万円,報酬金として22万円~33万円が必要となります。
逮捕,勾留されてすぐに弁護士に依頼した場合,着手金33万円をいただきます。その後,不起訴となった場合には,報酬金として金33万円,略式起訴となった場合には報酬金として22万円をいただきます。正式起訴(公判請求)された場合には,報酬金は発生しません。ただし,そのまま引き続き公判での弁護を行い,判決において,執行猶予が付された場合には,報酬金として金33万円,実刑であるが求刑より減となった場合には報酬金として金22万円をいただきます。無罪となった場合には,報酬金は66万円です。
起訴された後,弁護士に依頼した場合,着手金は33万円です。執行猶予が付された場合には金33万円,実刑であるが求刑より減額となった場合には金22万円が報酬となります。
まとめると,以下のようになります。
逮捕勾留→弁護士に依頼【着手金 33万円】 →不起訴【報酬金 33万円】
→略式起訴【報酬金 22万円】
→正式起訴→公判での審理→判決 執行猶予付【報酬金 33万円】実刑(求刑より減)【報酬金 22万円】実刑(求刑どおり)【報酬金 0円】
逮捕勾留→正式起訴→弁護士に依頼【着手金 33万円】 →公判での審理→判決 執行猶予付【報酬金 33万円】実刑(求刑より減)【報酬金 22万円】実刑(求刑どおり)【報酬金 0円】
いずれの場合も,無罪となった場合,報酬金は66万円となります。
なお,裁判員裁判,殺人事件その他の重大事件等の場合には,別に見積もりをすることになりますので,まずは,ご相談ください。
■記事公開日:2020年3月15日
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